2017年 11月 04日
空家等対策の推進に関する特別措置法
こんにちはディランです
このところ週末に台風や大雨で中々晴れた連休がありませんでしたが、
この3連休は久々のお出かけ日和になりそうですね
台風が来るたびに、賃貸募集の貸家や売却のご依頼を受けている1軒家
が心配になり、台風が過ぎ去った後に見に行きオーナー様や売主様へ
ご報告しています。
どういう形であれ、ご所有不動産(特に戸建て)の保守・維持管理は
気になるところですよね・・・・
特に方向性の定まっていない空家の管理についてもお問合せが年々多くなって
きました
その理由として2015年2月26日に施行された「空家等対策特別措置法」の
存在が大きいと思います。
その内容とは・・・
● 「空家等対策の推進に関する特別措置法」とは
空家等対策の推進に関する特別措置法とは、「特定空家等」に対して、
適切な管理が行われるよう必要に応じて立ち入り調査を行ったり、所有者
や管理者に対して助言又は指導や勧告、命令等の措置を行うことを定めた
法律です。
●「特定空家等」とは、以下の状態となっている空家のことを指します。
・倒壊などの恐れがあり著しく危険な状態
・著しく衛生上有害となる恐れがある状態
・著しく景観を損なっている状態
・その他、周辺環境の保全のため放置することが不適切である認められる
状態
●「特定空家等」に指定された場合、自治体からの助言や指導に従わないと
「勧告」を受けることとなり、そうなると固定資産税等の住宅用地特例対
象 から除外され、固定資産税等が大幅に課税される場合がありますので、
そうなる前に対策が必要です。
当社では、売買や賃貸募集、賃貸管理のご相談やご依頼とともに様々な
ご事情によりまだその方向性の定まっていないご所有者様の大切な不動産、
「空き家」の管理サポートサービスを行っております!
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理解して頂くシステムを採用し、ご安心していただけるよう努めております
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まずは、お気軽にご相談ください!!
by sanwa_estate2
| 2017-11-04 16:21
| 森山